遺言書作成業務
遺言書とは
遺言とは、遺言者の死亡とともに、遺言者が生前にした意思表示について効果意思どおり効力を発生させて、その最終意思の実現を図るための、相手方のない要式的単独行為です。
遺言は要式行為であるため、書面によって作成され、この作成された書面を遺言書といいます。
弊所では、遺言書の作成のお手伝いを業務として行います。
遺言の種類
遺言には、普通方式と特別方式があります。
特別方式は特殊な場合に作成されるものなので、一般的な遺言書といえば、普通方式により作成されたものです。
この普通方式により作成される遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
当事務所では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成のお手伝いをします。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってする遺言です。
ただし、財産目録については自書である必要はなくなりました。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人がその証書が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印することによってする遺言です。
秘密証書遺言
遺言者が、遺言証書に署名押印し、その証書を封じ、遺言証書に用いた印章をもって封印し、公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が遺言証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人がこれに署名押印することによってする遺言です。
相続手続業務
相続手続について
相続は人の死亡によって発生します。相続が発生した場合、相続人や身内の方々が手続きをする必要がありますが、相続では専門的手続が必要ですので、弊所ではそのサポートを業務として受任いたします。
相続に必要な専門的手続には以下のようなものがあります。
・相続人調査(戸籍収集等)
・相続関係説明図の作成
・相続財産の調査
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記(司法書士が業務として行います。)
・相続税の申告(税理士が業務として行います。)
・訴訟(弁護士が業務として行います。)
主な相続手続業務のフロー
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