外国人雇用、入管業務
外国人の方が日本に在留するためには、在留資格が必要となります。弊所で行う外国人雇用、入管業務は、この在留資格に関する手続きとなります。
在留資格に関する手続は、出入国在留管理局への申請手続が必要となります。原則として外国人の方が自ら各地方出入国管理局に出頭する必要がありますが、出入国管理について一定の研修を受けた行政書士は、申請取次行政書士として外国人の方に代わって、申請書等の提出をすることが認められています。
弊所では、主に以下の手続の取次を致します。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留資格取得許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・再入国許可申請
・永住許可申請
在留資格認定証明書交付申請
来日前の外国人の方が、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、在留資格証明書を交付してもらうための手続です。
在留資格の基準等を満たしていると、在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格更新許可申請
在留資格を持って日本に在留している外国人の方が、その在留資格のまま在留期間を延長するための申請です。
在留資格変更許可申請
在留資格を持って日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格とは違う活動を行う場合に必要となる申請です。
在留資格取得許可申請
出生や国籍離脱などで日本に在留することとなった外国人の方が、引き続き日本に在留する場合に必要となる申請です。
資格外活動許可申請
現在の在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を行う場合に必要となる申請です。
留学生がアルバイトを行う場合などに、事前に申請して許可を取得する必要があります。
就労資格証明書交付申請
外国人の方が行うことのできる職務内容について、第三者に対して証明できる証明書を発行するための手続です。
再入国許可申請
現在の在留資格で、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年以上出国する時に必要な手続です。出国前に許可を申請する必要があります。
永住許可申請
永住を希望する場合に必要となる手続です。
帰化申請手続について
日本国民でない者は、帰化によって、日本国籍を取得することができます。
帰化には法務大臣の許可が必要となります。
日本に長年住んでいる外国人の方や、日本人と結婚などをして日本国籍の取得を希望する方などの帰化申請手続を弊所では業務として受任いたします。
帰化の要件
帰化が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
(3)素行が善良であること。
(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(5)国籍を有せず,又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。