許認可とは
許認可とは、特定の事業を行う場合に行政機関が必要な場合のその許可のことを指します。許認可には、届出、登録、認可、許可、免許といった種類があります。
主な業務案内
| 建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬業 古物営業許可 風俗営業許可 |
宅建業免許 飲食店営業許可 酒類販売免許 一般貨物自動車運送事業許可 |
一般的な業務の流れ
まず、許認可取得の要件を満たすかどうかを確認させていただきます。
(初回相談は無料)
取得の要件を満たすことが確認できた場合、必要書類の収集や書類の作成を開始させていただきます。
業務フロー
(1)許可取得前
要件の確認→書類の収集→申請書類作成→書類提出(許認可申請)→許認可取得
(2)許可取得後
変更、更新、届出、行政指導・行政処分への対応
建設業許可関連申請について
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。
また建設業許可は、下請契約の金額などにより一般建設業か特定建設業かに区別されます。
弊所が行う業務としては、建設業の許可の要否や許可要件を満たしているかを判断し、必要書類の収集や提出書類の作成、代理申請を行います。
具体的には、以下申請や届出等です。
(1)新規許可申請
(2)決算変更届、経営業務管理責任者・専任技術者等の変更届
(3)許可換え・業種追加申請
(4)経営事項審査申請
(5)経営状況分析申請
(6)入札参加資格申請
(7)登録電気工事業者登録申請
(8)建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請
建設業許可申請の要件
建設業の許可を受けるには建設業法で定める5つの要件を満たさなければなりません。
(1)経営業務管理責任者がいること
(2)専任技術者が営業所ごとにいること
(3)誠実性があること
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物処理業に関する許可申請について
産業廃棄物処理業務の種類には、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業があります。
弊所では産業廃棄物収集運搬業に関する許可関係の申請を業務として行います。
具体的には以下の手続等です。
(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請
(2)産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請
(3)産業廃棄物収集運搬業の法人の名称変更、所在地の変更、代表者の変更、運搬車両の変更、産業廃棄物の種類変更等。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには以下の5つの要件が必要です。
(1)講習会を受講していること
(2)経理的基礎を有していること
(3)適法かつ適切な事業計画を整えていること
(4)収集運搬に必要な施設があること
(5)欠格条項に該当しないこと
宅地建物取引業免許申請について
宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許が必要になります。
宅地建物取引業の免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。
弊所は具体的には以下の業務を行います。
(1)新規宅建業免許申請
(2)宅地建物取引業の免許申請後の変更
(3)宅地建物取引業の免許の更新
(4)宅地建物取引業の免許換え
宅地建物取引業の開業の要件
宅地建物取引業の開業には以下の要件が必要です。
(1)免許の取得
(2)事務所の設置
(3)専任の取引主任者の設置
(4)欠格事由に該当しないこと
(5)営業保証金の供託
古物営業許可申請について
古物の売買の事業を行う場合、古物営業法に基づく許可が必要となります。
インターネット上のオークションサイトで継続的に中古品を取り扱い場合も古物営業の許可が必要となります。
古物営業には、
(1)古物商
(2)古物市場主
(3)古物競りあっせん業者
がありますが、弊所では主に古物営業許可申請を業務として扱っています。
古物営業許可の資格について
古物営業法上は、特に資格などは必要とされていません。
しかし、法律上の欠格事由として、成年被後見人、住居の定まらない者など、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることはできません。
また、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。
未成年者や欠格事由に該当する者は、この管理者になることはできません。
飲食店・風俗営業許可申請について
レストラン、食堂、そば屋、すし屋、ラーメン屋といった飲食店を開業する際には、保健所への営業許可申請が必要になります。
また、開業したいお店がキャバクラなど風俗営業に該当する場合は、都道府県公安委員会への許可申請が必要になります。
弊所では以下の業務を取り扱っています。
(1)レストラン、食堂、バー、居酒屋等の飲食店営業許可申請
(2)キャバレー、スナック、キャバクラ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の営業手続
(3)酒類の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
運送業許可について
バス、トラック、タクシー等を使用して運送業を行うには、許可申請が必要になります。
運送業は、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されます。
弊所では、主に「一般貨物自動車運送事業」を業務として取り扱います。
一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可申請を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)資金の要件
申請者個々の事業計画に沿って計算した事業開始資金の確保
(2)人の要件
申請者が欠格事由に該当していないか、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者の資格・経験、自動車の台数分の運転者等の要件
(3)場所の要件
営業所・休憩施設、睡眠施設及び車庫に対して定められた基準
(4)車両の要件
申請者が使用権原を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確保予定であることなど
(5)法令試験
法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に行われます。
酒類販売免許について
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき販売場ごとに販売場の所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。
弊所では、酒類販売免許申請を業務として行います。
酒類販売免許の要件
酒類販売免許を取得するには以下の4つの要件が必要となります。
(1)人的要件
申請者が過去に酒類販売免許等で取消処分を受けたことがないかどうか、申請者が申請前2年以内に税金の滞納処分を受けていない等が必要となります。
(2)場所的要件
「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」が必要となります。
(3)経営基礎要件
申請者が「破産者で復権を得ていない場合の他、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」が必要となります。
具体的には、(1)申請者の資産状況、(2)酒類ビジネスを行うに相応しい申請者の経験・能力の判断が審査されます。
(4)需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

