法人設立手続き

法人関連手続きについて ~ 各種法人設立、定款変更等の手続き

法人とは、自然人以外で権利義務の主体となる地位を有するものとされています。

 

弊所では、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の団体の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び定款変更などの事業運営の支援業務を行っています。

 

また、弊所では電子定款の定款作成に対応しております。電子文書による定款作成には印紙代が不要となります。

 

法人成りのメリット・デメリット

法人成りには以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

 

法人成りのメリット

社会的信用が向上する

個人で事業活動を行っている場合よりも、団体として事業活動を行っている事実が社会的信用を向上させます。

 

また、法人は登記によりその基本事項と存在を公的に確認することができます。また、株式会社は決算公告を義務付けられてもいます。

 

このような理由により、法人は個人よりも高い信用性を得られます。

 

給与所得控除の適用を受けられる

個人事業主は自分に対して給与を支給することはできませんが、会社では代表者に対して役員給与を支給することができます。

 

役員給与は、役員個人にとって給与所得となりますでの、給与所得控除を受けることができます。

 

消費税の納税義務が2事業年度免除される

個人事業主、会社共に消費税は、「基準期間」における売上高が1,000万円をこえると、納税義務が生じます。

 

基準期間は、個人事業主であればその年の前々年であり、会社であればその事業年度の前々年度です。

 

消費税の納税義務があるか否かは、2年前の売上高で判定すると考えると、事業を開始してからの2年は、「2年前」が存在しないため、消費税の納税義務が免除されます。

 

認められる必要経費が増える

個人事業に比べて、法人のほうがより広い範囲で経費が認められます。例を挙げれば、代表者に役員給与を支給し、経費計上できる、居宅を社宅制度の利用により一部を役員給与以外の経費とすることが可能となります。

 

 

法人成りのデメリット

赤字でも法人住民税(均等割)を払う

個人事業の場合は、事業が赤字の場合は課税されませんが、会社の場合は赤字であっても、法人住民税のうち均等割は納税する必要があります。

 

社会保険料の負担が生じる

会社の場合、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けらます。

 

個人事業主の場合は、社会保険に加入していなければ事業主負担も生じませんが、法人を設立し、社会保険に加入すると新たな負担が生じます。

 

税務申告が難しくなる

法人税の申告には、日々の正確な経理処理が必要となるため、税理士等のサポートが必要となることが考えられます。

 

専門家に依頼すれば費用がかかりますので、法人設立のデメリットと考えらます。

 

法人の種類

法人には様々な種類があります。

それぞれに設立の仕方や設立要件、構成員の責任の範囲などが異なります。

 

法人はまず、営利法人と非営利法人に分類されます。

ここでいう営利とは構成員に利益を分配することを意味します。

 

営利法人は株式会社と持分会社に分類されます。

持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があります。

 

また非営利法人には、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人があります。

その他、法人格を持たない組合の特例として有限責任事業組合(LLP)という形態も存在します。

 

株式会社

株式会社は株式を引き受けた社員(=株主)によって構成される組織です。

 

株主は株式の払込みという形で会社に対して出資義務を負うだけで、会社債権者に対して何らの責任を負いません(間接有限責任)。

 

また、株式会社は株主に経営権が認められず、取締役の設置が強制されており、経営は取締役が行うことになります。

 

このような、会社の所有者である株主と経営を行う取締役の分離も株式会社の特徴です(所有と経営の分離)。

 

合同会社

合同会社は、出資をした社員によって構成された組織です。

所有と経営が分離された株式会社とは異なり、所有と経営が一致した持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の一類型となります。

 

また、会社が負った借金の責任を負わなければならない社員がいる合名会社、合資会社と異なり、社員は株式会社のように出資の限度でしか責任を負わないという特徴があります(間接有限責任)。

 

一般社団法人

一般社団法人は社団法人の一種であり、NPO法人と同様「営利」を目的としない団体です。社団法人とは、2名以上の社員(構成員)で構成される団体で、法人格が付与されたもののことです。

 

「非営利」団体ですが、事業に公益目的がなくても、一般社団法人として法人格を取得することができます。

 

手続は簡略化されており、定款を作成し、公証人の認証を受けた後登記をすれば、設立をすることができます。

 

NPO法人

NPO法人は公益のために活動する「非営利」の法人であり、利益を追及し構成員に利益の分配をすることを目的とする営利法人である株式会社や合同会社とは異なります。

 

また、資本金、設立費用なしで設立することができるという特徴もあります。

 

特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

 

 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2. 社会教育の推進を図る活動

 3. まちづくりの推進を図る活動

 4. 観光の振興を図る活動

 5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 7. 環境の保全を図る活動

 8. 災害救援活動

 9. 地域安全活動

 10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 11. 国際協力の活動

 12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 13. 子どもの健全育成を図る活動

 14. 情報化社会の発展を図る活動

 15. 科学技術の振興を図る活動

 16. 経済活動の活性化を図る活動

 17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 18. 消費者の保護を図る活動

 19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合(LLP)とは、英語でLimited Liability Partnershipといい、略してLLPと呼ばれます。

 

民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として、企業同士のジョイントベンチャーや研究開発等に活用されています。

 

有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度という特徴があります。

 

「有限責任制」とは、従来の民法上の組合では、出資者は組合が負った債務の全責任を負う(無限責任)のに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任であることを意味します。

 

「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができることを意味します。

 

「構成員課税制度」とは、パススルー課税ともいわれます。有限責任事業組合には課税されず、出資者に直接課税されること意味します。

 

法人設立費用

項目 株式会社 合同会社 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人
設立に必要な
人数
1人以上 1人以上 2人以上 1人以上 10人以上
設立に必要な
出資金等
1円以上 1円以上 なし 300万円以上 なし
法定費用 約24万円
※電子定款の場合約20万円
約10万円 約11万円 約11万円 なし
登録免許税15万円、公証人手数料約5万円、定款印紙代4万円※電子定款の場合0円 登録免許税6万円、定款印紙代4万円 登録免許税6万円、公証人手数料約5万円 登録免許税6万円、公証人手数料約5万円
弊所代行
報酬
80,000円~ 74,000円~ 100,000円~ 100,000円~ 150,000円~

 




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