外国人在留手続き

2020年12月22日 火曜日

外国人雇用、入管業務

外国人の方が日本に在留するためには、在留資格が必要となります。弊所で行う外国人雇用、入管業務は、この在留資格に関する手続きとなります。

 

在留資格に関する手続は、出入国在留管理局への申請手続が必要となります。原則として外国人の方が自ら各地方出入国管理局に出頭する必要がありますが、出入国管理について一定の研修を受けた行政書士は、申請取次行政書士として外国人の方に代わって、申請書等の提出をすることが認められています。

 

弊所では、主に以下の手続の取次を致します。

 

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・在留資格取得許可申請

・資格外活動許可申請

・就労資格証明書交付申請

・再入国許可申請

・永住許可申請

 

在留資格認定証明書交付申請

来日前の外国人の方が、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、在留資格証明書を交付してもらうための手続です。

 

在留資格の基準等を満たしていると、在留資格認定証明書が交付されます。

 

在留資格更新許可申請

在留資格を持って日本に在留している外国人の方が、その在留資格のまま在留期間を延長するための申請です。

 

在留資格変更許可申請

在留資格を持って日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格とは違う活動を行う場合に必要となる申請です。

 

在留資格取得許可申請

出生や国籍離脱などで日本に在留することとなった外国人の方が、引き続き日本に在留する場合に必要となる申請です。

 

資格外活動許可申請

現在の在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を行う場合に必要となる申請です。

 

留学生がアルバイトを行う場合などに、事前に申請して許可を取得する必要があります。

 

就労資格証明書交付申請

外国人の方が行うことのできる職務内容について、第三者に対して証明できる証明書を発行するための手続です。

 

再入国許可申請

現在の在留資格で、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年以上出国する時に必要な手続です。出国前に許可を申請する必要があります。

 

永住許可申請

永住を希望する場合に必要となる手続です。

 

帰化申請手続について

日本国民でない者は、帰化によって、日本国籍を取得することができます。

帰化には法務大臣の許可が必要となります。

 

日本に長年住んでいる外国人の方や、日本人と結婚などをして日本国籍の取得を希望する方などの帰化申請手続を弊所では業務として受任いたします。

 

帰化の要件

帰化が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。

(2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。

(3)素行が善良であること。

(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

(5)国籍を有せず,又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

(6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。

 

補助金申請

2020年12月22日 火曜日

補助金とは?

補助金とは、国や地方公共団が事業者を支援するために支給する給付金です。

国などの機関が、政策的目的をもって支給しています。

 

主な目的には、起業促進、中小企業振興、技術振興などが挙げられます。補助金は、返済が不要なため、事業者の資金調達の1つと考えられています。

 

弊所では、補助金の申請書類の作成や代理申請を業務として受任いたします。

 

補助金制度の特徴

補助金は、返済不要なものが多い

融資の場合は当然返済が必要となりますが、補助金は多くの場合返済不要です。

ただし、中には返済が必要なものも存在しますので事前に確認しておきましょう。

 

また、補助金には支給されたのちに手続きが必要となるものもありますで、注意が必要です。

 

補助金は後払いが原則

補助金は原則として後払いで支給されます。

 

例えば、500万円の支出に対して1/2まで補助金が支給される場合、まず自社で500万円を支出する必要があり、その後に補助金が支給されます。

 

補助金は先には受け取ることできず、使途も限定されていることに留意しましょう。

 

補助金は課税対象

補助金は「収入」とみなされ、課税対象となります。注意しましょう。

 

補助金の例

小規模事業持続化補助金

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に支給される補助金です。

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

法人設立手続き

2020年12月22日 火曜日

法人関連手続きについて ~ 各種法人設立、定款変更等の手続き

法人とは、自然人以外で権利義務の主体となる地位を有するものとされています。

 

弊所では、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の団体の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び定款変更などの事業運営の支援業務を行っています。

 

また、弊所では電子定款の定款作成に対応しております。電子文書による定款作成には印紙代が不要となります。

 

法人成りのメリット・デメリット

法人成りには以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

 

法人成りのメリット

社会的信用が向上する

個人で事業活動を行っている場合よりも、団体として事業活動を行っている事実が社会的信用を向上させます。

 

また、法人は登記によりその基本事項と存在を公的に確認することができます。また、株式会社は決算公告を義務付けられてもいます。

 

このような理由により、法人は個人よりも高い信用性を得られます。

 

給与所得控除の適用を受けられる

個人事業主は自分に対して給与を支給することはできませんが、会社では代表者に対して役員給与を支給することができます。

 

役員給与は、役員個人にとって給与所得となりますでの、給与所得控除を受けることができます。

 

消費税の納税義務が2事業年度免除される

個人事業主、会社共に消費税は、「基準期間」における売上高が1,000万円をこえると、納税義務が生じます。

 

基準期間は、個人事業主であればその年の前々年であり、会社であればその事業年度の前々年度です。

 

消費税の納税義務があるか否かは、2年前の売上高で判定すると考えると、事業を開始してからの2年は、「2年前」が存在しないため、消費税の納税義務が免除されます。

 

認められる必要経費が増える

個人事業に比べて、法人のほうがより広い範囲で経費が認められます。例を挙げれば、代表者に役員給与を支給し、経費計上できる、居宅を社宅制度の利用により一部を役員給与以外の経費とすることが可能となります。

 

 

法人成りのデメリット

赤字でも法人住民税(均等割)を払う

個人事業の場合は、事業が赤字の場合は課税されませんが、会社の場合は赤字であっても、法人住民税のうち均等割は納税する必要があります。

 

社会保険料の負担が生じる

会社の場合、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けらます。

 

個人事業主の場合は、社会保険に加入していなければ事業主負担も生じませんが、法人を設立し、社会保険に加入すると新たな負担が生じます。

 

税務申告が難しくなる

法人税の申告には、日々の正確な経理処理が必要となるため、税理士等のサポートが必要となることが考えられます。

 

専門家に依頼すれば費用がかかりますので、法人設立のデメリットと考えらます。

 

法人の種類

法人には様々な種類があります。

それぞれに設立の仕方や設立要件、構成員の責任の範囲などが異なります。

 

法人はまず、営利法人と非営利法人に分類されます。

ここでいう営利とは構成員に利益を分配することを意味します。

 

営利法人は株式会社と持分会社に分類されます。

持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があります。

 

また非営利法人には、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人があります。

その他、法人格を持たない組合の特例として有限責任事業組合(LLP)という形態も存在します。

 

株式会社

株式会社は株式を引き受けた社員(=株主)によって構成される組織です。

 

株主は株式の払込みという形で会社に対して出資義務を負うだけで、会社債権者に対して何らの責任を負いません(間接有限責任)。

 

また、株式会社は株主に経営権が認められず、取締役の設置が強制されており、経営は取締役が行うことになります。

 

このような、会社の所有者である株主と経営を行う取締役の分離も株式会社の特徴です(所有と経営の分離)。

 

合同会社

合同会社は、出資をした社員によって構成された組織です。

所有と経営が分離された株式会社とは異なり、所有と経営が一致した持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の一類型となります。

 

また、会社が負った借金の責任を負わなければならない社員がいる合名会社、合資会社と異なり、社員は株式会社のように出資の限度でしか責任を負わないという特徴があります(間接有限責任)。

 

一般社団法人

一般社団法人は社団法人の一種であり、NPO法人と同様「営利」を目的としない団体です。社団法人とは、2名以上の社員(構成員)で構成される団体で、法人格が付与されたもののことです。

 

「非営利」団体ですが、事業に公益目的がなくても、一般社団法人として法人格を取得することができます。

 

手続は簡略化されており、定款を作成し、公証人の認証を受けた後登記をすれば、設立をすることができます。

 

NPO法人

NPO法人は公益のために活動する「非営利」の法人であり、利益を追及し構成員に利益の分配をすることを目的とする営利法人である株式会社や合同会社とは異なります。

 

また、資本金、設立費用なしで設立することができるという特徴もあります。

 

特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

 

 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2. 社会教育の推進を図る活動

 3. まちづくりの推進を図る活動

 4. 観光の振興を図る活動

 5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 7. 環境の保全を図る活動

 8. 災害救援活動

 9. 地域安全活動

 10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 11. 国際協力の活動

 12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 13. 子どもの健全育成を図る活動

 14. 情報化社会の発展を図る活動

 15. 科学技術の振興を図る活動

 16. 経済活動の活性化を図る活動

 17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 18. 消費者の保護を図る活動

 19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合(LLP)とは、英語でLimited Liability Partnershipといい、略してLLPと呼ばれます。

 

民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として、企業同士のジョイントベンチャーや研究開発等に活用されています。

 

有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度という特徴があります。

 

「有限責任制」とは、従来の民法上の組合では、出資者は組合が負った債務の全責任を負う(無限責任)のに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任であることを意味します。

 

「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができることを意味します。

 

「構成員課税制度」とは、パススルー課税ともいわれます。有限責任事業組合には課税されず、出資者に直接課税されること意味します。

 

法人設立費用

項目 株式会社 合同会社 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人
設立に必要な
人数
1人以上 1人以上 2人以上 1人以上 10人以上
設立に必要な
出資金等
1円以上 1円以上 なし 300万円以上 なし
法定費用 約24万円
※電子定款の場合約20万円
約10万円 約11万円 約11万円 なし
登録免許税15万円、公証人手数料約5万円、定款印紙代4万円※電子定款の場合0円 登録免許税6万円、定款印紙代4万円 登録免許税6万円、公証人手数料約5万円 登録免許税6万円、公証人手数料約5万円
弊所代行
報酬
80,000円~ 74,000円~ 100,000円~ 100,000円~ 150,000円~

 

許認可申請手続き

2020年12月22日 火曜日

許認可とは

許認可とは、特定の事業を行う場合に行政機関が必要な場合のその許可のことを指します。許認可には、届出、登録、認可、許可、免許といった種類があります。

 

主な業務案内

建設業許可申請
産業廃棄物収集運搬業
古物営業許可
風俗営業許可
宅建業免許
飲食店営業許可
酒類販売免許
一般貨物自動車運送事業許可

 

一般的な業務の流れ

まず、許認可取得の要件を満たすかどうかを確認させていただきます。

(初回相談は無料)

 

取得の要件を満たすことが確認できた場合、必要書類の収集や書類の作成を開始させていただきます。

 

業務フロー

(1)許可取得前

要件の確認→書類の収集→申請書類作成→書類提出(許認可申請)→許認可取得

 

(2)許可取得後

変更、更新、届出、行政指導・行政処分への対応

 

建設業許可関連申請について

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。

また建設業許可は、下請契約の金額などにより一般建設業か特定建設業かに区別されます。

弊所が行う業務としては、建設業の許可の要否や許可要件を満たしているかを判断し、必要書類の収集や提出書類の作成、代理申請を行います。

 

具体的には、以下申請や届出等です。

 

(1)新規許可申請

(2)決算変更届、経営業務管理責任者・専任技術者等の変更届

(3)許可換え・業種追加申請

(4)経営事項審査申請

(5)経営状況分析申請

(6)入札参加資格申請

(7)登録電気工事業者登録申請

(8)建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

 

建設業許可申請の要件

建設業の許可を受けるには建設業法で定める5つの要件を満たさなければなりません。

 

(1)経営業務管理責任者がいること

(2)専任技術者が営業所ごとにいること

(3)誠実性があること

(4)財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(5)許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと

 

産業廃棄物処理業に関する許可申請について

産業廃棄物処理業務の種類には、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業があります。

弊所では産業廃棄物収集運搬業に関する許可関係の申請を業務として行います。

具体的には以下の手続等です。

 

(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請

(2)産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請

(3)産業廃棄物収集運搬業の法人の名称変更、所在地の変更、代表者の変更、運搬車両の変更、産業廃棄物の種類変更等。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには以下の5つの要件が必要です。

 

(1)講習会を受講していること

(2)経理的基礎を有していること

(3)適法かつ適切な事業計画を整えていること

(4)収集運搬に必要な施設があること

(5)欠格条項に該当しないこと

 

宅地建物取引業免許申請について

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許が必要になります。

 

宅地建物取引業の免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。
弊所は具体的には以下の業務を行います。

 

(1)新規宅建業免許申請

(2)宅地建物取引業の免許申請後の変更

(3)宅地建物取引業の免許の更新

(4)宅地建物取引業の免許換え

 

宅地建物取引業の開業の要件

宅地建物取引業の開業には以下の要件が必要です。

 

(1)免許の取得

(2)事務所の設置

(3)専任の取引主任者の設置

(4)欠格事由に該当しないこと

(5)営業保証金の供託

 

古物営業許可申請について

古物の売買の事業を行う場合、古物営業法に基づく許可が必要となります。
インターネット上のオークションサイトで継続的に中古品を取り扱い場合も古物営業の許可が必要となります。

 

古物営業には、

(1)古物商

(2)古物市場主

(3)古物競りあっせん業者

がありますが、弊所では主に古物営業許可申請を業務として扱っています。

 

古物営業許可の資格について

古物営業法上は、特に資格などは必要とされていません。

 

しかし、法律上の欠格事由として、成年被後見人、住居の定まらない者など、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることはできません。

 

また、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。

 

未成年者や欠格事由に該当する者は、この管理者になることはできません。

 

飲食店・風俗営業許可申請について

レストラン、食堂、そば屋、すし屋、ラーメン屋といった飲食店を開業する際には、保健所への営業許可申請が必要になります。

 

また、開業したいお店がキャバクラなど風俗営業に該当する場合は、都道府県公安委員会への許可申請が必要になります。

 

弊所では以下の業務を取り扱っています。

 

(1)レストラン、食堂、バー、居酒屋等の飲食店営業許可申請

(2)キャバレー、スナック、キャバクラ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の営業手続

(3)酒類の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続(深夜酒類提供飲食店営業開始届)

 

運送業許可について

バス、トラック、タクシー等を使用して運送業を行うには、許可申請が必要になります。

 

運送業は、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されます。

 

弊所では、主に「一般貨物自動車運送事業」を業務として取り扱います。

 

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可申請を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

 

(1)資金の要件

申請者個々の事業計画に沿って計算した事業開始資金の確保

(2)人の要件

申請者が欠格事由に該当していないか、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者の資格・経験、自動車の台数分の運転者等の要件

(3)場所の要件

営業所・休憩施設、睡眠施設及び車庫に対して定められた基準

(4)車両の要件

申請者が使用権原を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確保予定であることなど

(5)法令試験

法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に行われます。

 

酒類販売免許について

酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき販売場ごとに販売場の所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。

 

弊所では、酒類販売免許申請を業務として行います。

 

酒類販売免許の要件

酒類販売免許を取得するには以下の4つの要件が必要となります。

 

(1)人的要件

申請者が過去に酒類販売免許等で取消処分を受けたことがないかどうか、申請者が申請前2年以内に税金の滞納処分を受けていない等が必要となります。

(2)場所的要件

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」が必要となります。

(3)経営基礎要件

申請者が「破産者で復権を得ていない場合の他、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」が必要となります。
具体的には、(1)申請者の資産状況、(2)酒類ビジネスを行うに相応しい申請者の経験・能力の判断が審査されます。

(4)需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

 

行政書士紹介

2020年12月22日 火曜日

代表者紹介

特定行政書士 久保 久(クボ ヒサシ)

登録番号 14092061

大学在学中行政書士試験合格後、司法予備試験短答式合格。

その後行政書士登録、行政書士事務所設立。

行政書士登録後、様々な実務経験を積む。

契約書作成等法務支援業務や許認可申請業務、法人設立など

行政書士業務に従事しております。

Hello world!

2020年12月21日 月曜日

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