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事務所概要・アクセス

2020年12月22日 火曜日
事務所名 ファビスト行政書士事務所
代表者 久保 久
本社所在地 神奈川県川崎市高津区末長2丁目38番48号
電話番号 044-853-6092
FAX番号 044-853-6092
E-mail info@legaloffice-hisa.jp
URL https://www.legaloffice-hisa.jp
事業内容 許認可申請事業
法人設立支援事業
外国人在留手続支援事業
各種法務サポート事業
免許・認可 日本行政書士連合会 登録番号 14092061

 

実績・事例

2020年12月22日 火曜日

お客様の声

弊社にご依頼いただきましたお客様の声をご紹介いたします。

 

ご紹介によりファビスト行政書士事務所にご相談させていただきました。社内に法的なことについて判断することができる者がいないため、専門家にご意見を伺わせていただきました。
 迅速にご対応いただきまして、スム-ズに社内決済を進めることができました。ありがとうございました!

(株式会社J様)

 

インタ-ネット上のサイトよりご相談させていただきました。主にチャット上でご対応いただきまして、迅速なご対応をいただけました。おかげ様で事業に専念することができまして、大変助かりました。感謝しております!

(株式会社A様)

 

インタ-ネット上のサイトよりご依頼しました。お客様からのお問合せやクレ-ム対応に利用規約を作成したいと考えていたのですが、相談する相手もおらず困っているところでした。ご対応は主にチャットで対応いただきまして、文章では分かりにくい箇所は電話で丁寧にご説明いただけて分かりやすかったです。大変助かりました。ありがとうございます!

(合同会社H社)

 

インタ-ネットサイトよりご相談させていただきました。自社である程度進めていて、最終チェックをお願いいたしました。自社でかなり詰めて作成しているつもりでしたが、結構な修正が必要となりさすが専門の方だなあと思わされました。相談は主にチャット上で迅速にご対応いただきました。こちらの事情も考慮に入れていただきましてリ-ズナブルな報酬でご対応いただけて感謝しております。ありがとうございました!

(T様(個人事業主))

 

ネットからご依頼しました。対面、チャット、電話で対応いただきました。平日が大変忙しかったので、土日に対応していただきましてありがとうございました。

(株式会社G様)

 

知り合いからのご紹介でご依頼しました。社内に法律的なことをわかる人間がいないので、自分でやっていたのですが、時間と労力を消耗するばかりで困っているところでした。

電話とメ-ルで対応いただきました。大変助かりまして感謝しております。

(一般社団法人H様)

 

電話でご依頼しました。他の事務所にも電話してみたのですが電話で必要書類の話をされてよくわからなかったです。こちらの事務所はすぐに対面でご相談させていただき、業務に取り組んでいただけました。必要書類が全く揃っていない状態でしたが、書類探しから一緒にお手伝いいただきまして、二人三脚で許可を取得することができました。ありがとうございます!

(株式会社Y社様)

 

知り合いからの紹介で依頼しました。自分は業務で忙しく、先延ばし、先延ばしになっている状態でした。任せてよかったです。

(株式会社F社様)

料金

2020年12月22日 火曜日

報酬案内

下記報酬額は最低報酬額であり、複雑な案件の場合には加算される場合がございます。

 

また、ご依頼の案件に応じて登録免許税、印紙・証紙代、各種証明書取得費用、公証人・他士業の手数料、交通費、日当等が別途発生する場合がございます。

 

相談料等

業務内容 基本報酬(税別) 備考
相談料 5,000円/1時間 初回相談は無料
日当 10,000円 4時間以内
交通費等 実費  

 

法人関係手続

業務内容 基本報酬(税別) 備考
株式会社設立 80,000円~ 司法書士報酬含む
合同会社設立 74,000円~ 司法書士報酬含む
電子定款作成 15,000円  
一般社団法人設立 100,000円~ 司法書士報酬含む
NPO法人設立 150,000円~ 司法書士報酬含む
有限責任
事業組合設立
100,000円~ 司法書士報酬含む

 

建設業許可関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
新規許可申請
(知事・個人)
100,000円~  
新規許可申請
(知事・個人)
120,000円~  
新規許可申請
(大臣・法人)
150,000円~  
更新申請
(知事・個人)
70,000円~  
更新申請
(知事・法人)
80,000円~  
更新申請
(大臣・法人)
90,000円~  
決算変更届 30,000円~  
経営状況
分析申請
50,000円~  
経営事項審査 90,000円~  
その他変更届 20,000円~  
入札参加資格申請 45,000円~  

 

宅建業免許関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
新規申請
(個人・知事)
100,000円~  
新規申請
(法人・知事)
120,000円~  
新規申請
(法人・大臣)
170,000円~  
更新申請
(個人・知事)
70,000円~  
更新申請
(法人・知事)
80,000円~  
更新申請
(法人・大臣)
100,000円~  

 

産業廃棄物収集運搬業関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
新規申請
(個人・収集運搬)
90,000円~  
新規申請
(法人・収集運搬)
100,000円~  
変更申請
(個人・収集運搬)
80,000円~  
変更申請
(法人・収集運搬)
90,000円~  
更新申請
(個人・収集運搬)
700,00円~  
更新申請
(法人・収集運搬)
80,000円~  

 

古物商許可申請

業務内容 基本報酬(税別) 備考
新規許可申請
(個人)
30,000円~  
新規許可申請
(法人)
40,000円~  

 

運送許可関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
一般貨物自動車
運送事業
新規許可申請
500,000円~  

 

酒類販売関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
新規酒類
販売免許申請
130,000円~  

 

飲食店営業関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
飲食店営業
許可申請(個人)
35,000円~  
飲食店営業
許可申請(法人)
40,000円~  

 

風俗営業許可関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
深夜酒類提供
飲食店営業
開始届出書
90,000円~  

 

外国人関連手続

業務内容 基本報酬(税別) 備考
在留資格
認定証明書
交付申請
100,000円~  
在留期間
更新許可申請
50,000円~  
在留資格
変更許可申請
90,000円~  
在留資格
取得許可申請
50,000円~  
再入国
許可申請
15,000円~  
永住
許可申請
120,000円~  
帰化許可申請
(被雇用者)
170,000円~  
帰化許可申請
(事業主)
200,000円~  

 

資金調達関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
創業融資支援 融資実行額の3% 最低10万円、最高23万円
各種補助金申請 支給額20%  

 

法務サポ-ト等

業務内容 基本報酬(税別) 備考
内容証明
郵便作成
15,000円~  
契約書作成 20,000円~  
利用規約作成 40,000円~  
約款作成 40,000円~  
公正証書
作成サポ-ト
20,000円~  

 

遺言・相続関係

業務内容 基本報酬(税別) 備考
自筆証書遺言
作成サポ-ト
40,000円~  
公正証書遺言
作成サポ-ト
70,000円~  
相続関係
説明図作成
50,000円~  
相続財産
目録の作成
50,000円~  
遺産分割
協議書の作成
60,000円~  
相続手続
フルサポ-ト
個別見積  

 

ご依頼後の流れ

2020年12月22日 火曜日

1.お問合せ

まず、お問合せ、ご依頼のお申込みをいただきご相談の日時を決定いたします。

 

 

2.ご相談・お見積り

弊所又はご指定の場所でご相談いただきます。ご相談では必要な手続の概要、費用、報酬額などをお伝えし、ご相談後にお見積書を作成いたします。

初回のご相談は無料です。ご指定の場所でご相談いただく場合は、交通費を頂戴する場合がございます。

 

 

3.ご依頼・受任・着手金、費用の入金

お見積りの内容で問題ない場合、正式にご依頼下さい。

ご依頼に当たって、報酬額の50%と法定費用をご入金いただきます。

なお、入金後のお客様のご都合によりキャンセルされる場合は報酬額の返金はできません。

 

 

4.業務着手

ご入金後、業務を開始いたします。

必要書類の収集などにお客様にご協力いただきます。

また、必要に応じて弊所でも必要書類を代行取得いたします。

 

 

5.書類作成・提出

必要書類を収集し、弊所で申請書類を作成いたします。

作成後、申請書類、必要書類を行政庁に提出し、申請手数料を払い込みます。

 

 

6.業務完了

書類提出により、業務完了となります。

ご報告後、残りの報酬額をご入金いただきます。

許認可申請の場合、書類提出から許可処分まで審査期間があります。

各種法務サポ-ト

2020年12月22日 火曜日

契約書・規約・約款作成業務

契約書作成

契約書をお客様に代わって作成し、あるいは既に作成された契約書の内容をチェックします。

 

契約

当事者間で行われる「申込」と「承諾」によって、それぞれに法的効果を生じさせることです。

一般的にいう「約束」をするということです。

契約は我々の生活の中で常に存在するものです。買い物をする場合は「売買契約」、家を借りる場合は「賃貸借契約」、あるいは電車やバスに乗る場合は「運送契約」を締結していることになります。

契約は書面なしでも成立する

契約は、契約書という書面がなくても成立します。売買契約では、売主の売りたいという意思と買主の買いたいという意思が合致すれば、その時点で契約は成立します。よって、いわゆる「口約束」によっても合意があれば契約は成立します。

 

契約書を作成する目的

契約書は、当事者間でなされた契約を書面化することで、証拠として残します。これによって、紛争防止や紛争解決のために役立てることができます。

口約束だけの場合ですと、後日に言った言わないといった問題が起きる可能性があります。そこで、契約によって合意した内容を明確にして残しておくために契約書を作成しておくのです。

 

契約書を作っておいた方がよい場合

日常的な取引(買い物の売買など)においては、紛争が生じる可能性が低いため、契約書が作成されることはないですが、同じ売買でも不動産や車など高価なものを購入する場合、契約書が作成されることが多くなります。ローンの返済や事故が起きた場合に、契約内容が明確にされることにより、紛争防止や訴訟の際の重要な証拠として役割を果たすことが期待されるからです。

このため、後に紛争が起きる可能性がある場合や、高額の取引、リースやレンタルなどの契約が長期にわたる場合、相手方に対して不安がある場合などに契約書を作成したおいた方がよいでしょう。 

また、「保証契約」のように書面化しなければ、契約が成立したことにならない場合があります。このような場合は必ず契約書を作成しましょう。

 

規約・約款の作成

規約・約款の作成をお手伝いします。

 

約款とは

約款とは、不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項のことです。電車、バス、タクシーなどの交通機関、銀行、保険、郵便、電気、ガス、水道、webサイト、コンピューターソフトなどの不特定多数の利用者との契約が行われている事業で広く利用されています。Webサイトなどでは、「利用規約」の名称が使われていますが、法的効力に変わりはありません。

今次の債権法改正までは、民法の明文では規定されていなかったのですが、改正債権法では明文で規定されました。

また、許認可業種では約款の作成が義務づけられている場合もあります。

 

規約とは

規約とは、団体の内部組織に関する規則のことです。

webサイトなどで用いられる「利用規約」といった場合は、約款と同じ意味で用いられています。

 

内容証明郵便業務

内容証明郵便の作成

内容証明とはいつ、いかなる内容の文書を誰が誰宛に差し出したかを差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。ただし、日本郵便株式会社が証明するのは、内容文書の存在であり、文書の内容が真実性は証明の対象とはなりません。

内容証明郵便は、トラブル防止や契約後のク-リングオフ等に有効な手段です。

弊所では、依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効果が生じる書面をとりまとめ、内容証明郵便として作成します。ただし、交渉において解決しなければならない法的紛争が不可避的に生じる案件のご依頼を受けることはできません。

 

 

公正証書作成業務

公正証書の作成

公正証書は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。公正証書には、強い証明力と執行力を付与することができますので、紛争予防に効果的です。

弊所では、契約書等を公正証書にする手続を代理人として行う業務を受任いたします。

遺言・相続手続き

2020年12月22日 火曜日

遺言書作成業務

遺言書とは

遺言とは、遺言者の死亡とともに、遺言者が生前にした意思表示について効果意思どおり効力を発生させて、その最終意思の実現を図るための、相手方のない要式的単独行為です。

 

遺言は要式行為であるため、書面によって作成され、この作成された書面を遺言書といいます。

 

弊所では、遺言書の作成のお手伝いを業務として行います。

 

遺言の種類

遺言には、普通方式と特別方式があります。

 

特別方式は特殊な場合に作成されるものなので、一般的な遺言書といえば、普通方式により作成されたものです。

 

この普通方式により作成される遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

当事務所では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成のお手伝いをします。

 

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってする遺言です。

ただし、財産目録については自書である必要はなくなりました。

 

公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人がその証書が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印することによってする遺言です。

 

秘密証書遺言

遺言者が、遺言証書に署名押印し、その証書を封じ、遺言証書に用いた印章をもって封印し、公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が遺言証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人がこれに署名押印することによってする遺言です。

 

相続手続業務

相続手続について

相続は人の死亡によって発生します。相続が発生した場合、相続人や身内の方々が手続きをする必要がありますが、相続では専門的手続が必要ですので、弊所ではそのサポートを業務として受任いたします。

 

相続に必要な専門的手続には以下のようなものがあります。

 

・相続人調査(戸籍収集等)

・相続関係説明図の作成

・相続財産の調査

・相続財産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・相続登記(司法書士が業務として行います。)

・相続税の申告(税理士が業務として行います。)

・訴訟(弁護士が業務として行います。)

 

主な相続手続業務のフロー

ご相談

受任

相続人調査、相続財産調査

相続関係説明図の作成、相続財産目録の作成

遺産分割協議書の作成

遺産分割

業務完了



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